カードローンの金利は「利息制限法」「出資法」という2種類の法律により制限されています。
以前は異なる2種類の制限が存在するいわゆるダブルスタンダードの状態であったため、利息制限法による上限金利(15%~20%)と出資法による上限金利(29.2%)の中間の金利である「グレーゾーン金利」を適用する金融機関が多かったのですが、平成18年に貸金業法の改正が行われたことによりグレーゾーン金利は撤廃されました。
現在の上限金利については以下のとおりとなっています。
出資法によるみなし弁済 | グレーゾーン金利の撤廃後 | |
---|---|---|
10万円未満 | 29.2% | 20% |
10万円以上100万円未満 | 29.2% | 18% |
100万円以上 | 29.2% | 15% |
現在はカードローンだけでなくクレジットカードなどについても、グレーゾーン金利撤廃によって引き下げられた上限金利が適用されています。
貸金業法の改正によりその他にも様々な変更が行われました
貸金業法の改正により従来のグレーゾーン金利は撤廃されたのですが、その他にも様々な変更が行われました。
総量規制が導入されました
貸金業法の改正ではグレーゾーン金利の撤廃と同時に総量規制が導入されました。
総量規制は借り入れの最大限度額を年収の3分の1までに制限する規制であり、利用者の保護をその目的としています。
借り入れに一定の制限を設けることにより、過剰融資が行われることや多重債務となってしまうことなどを防いでいるのです。
ただし一部の利用者からはカードローンの使い勝手が悪くなったという意見なども出ているようです。
また年収に基づいて借入限度額が決定されますので、自分自身の年収がない専業主婦などの場合には借り入れができなくなりました。
消費者金融や信販会社などのカードローンに対しては総量規制が適用されますが、銀行は貸金業法の適用対象外であるため銀行系のカードローンに対しては総量規制は適用されません。
取立てに対する規制が強化されました
取立てに対する規制についても貸金業法の改正により強化されました。
かつての消費者金融には「延滞をすると怖い人が取り立てにやってくる」というイメージがあったのですが、規制が強化されたことにより現在ではそのようなことはなくなりました。
取立ての方法が法律により厳しく制限されることになりましたので、早朝や深夜などの時間帯に取立てを行ったり、張り紙や立て看板などで借金をしていることを周囲に知らせたり、会社などにしつこく嫌がらせの電話をかけたりすることなどは全て違法となったのです。
貸金業法による取立ての規制に違反した場合には刑事罰の対象となりますので、現在の消費者金融では法律を遵守したクリーンな営業を心がけているのです。
その他にも様々な変更が行われました
その他にも貸金業法の改正により様々な変更が行われました。
具体的には法律を守らずに営業を行う「闇金融」に対する罰則規定が懲役5年以下から懲役10年以下に引き上げられたり、また貸金業の登録を行うために必要な純資産額水準が引き上げられたりしています。
ただしこれらについては利用者に対する直接の影響などは少ないようです。
過払い金が請求できる場合があります
貸金業法の改正によるグレーゾーン金利撤廃よりも前からカードローンを利用している人の場合には、金融機関に対して過払い金の請求ができる可能性があります。
過払い金は違法な金利による払いすぎのお金のことです。
最近はテレビのコマーシャルなどで耳にすることなどが多いかもしれません。
特に長期間に渡ってカードローンを利用している人の場合には過払い金が発生している可能性が高くなりますので、無料相談会などを利用して弁護士に相談してみることをおすすめします。