目次
病気やケガなどによって、急に入院や手術などが必要になることがあります。
できることならば最善な治療を受けたいものなのですが、場合によっては高額の治療費の支払が必要になる場合などもあるようです。
日本には高額療養費制度という制度があり、高額の医療費が必要になった場合にはその後治療費の払い戻しを受けることができます。
ただし払い戻しを受けることができるのは後日となりますので、病院などで治療を受けた場合にはとりあえずは窓口で自己負担額を支払うことが必要になるのです。
治療費が高額で自己負担額を支払うことが困難だという場合には、そのための費用をカードローンで調達することを検討してみてください。
高額療養費制度とはどのような制度なのでしょうか?
1ヵ月に支払った医療費の額が自己負担限度額を超えてしまった場合には、限度額を超過した分についてはその後払い戻しを受けることができます。
これが高額療養費制度であり、この制度を活用すれば高額な医療費が発生した場合の負担を軽減することができます。
自己負担限度額は医療保険加入者の年齢、年収、加入する保険の種類などにより異なるため、実際に負担が必要になる医療費の額などもそれぞれによって異なるのです。
高額療養費制度の具体例について
例えば自己負担限度額が10万円のAさんを例に考えてみましょう。
Aさんが4月20日から5月7日まで病気で入院をして、退院の際に支払った医療費の自己負担額の合計が35万円だったとします。
この場合に実際にAさんが負担することになる医療費の自己負担額はいくらでしょうか。
この場合にAさんの自己負担限度額は10万円になっていますが、これは1ヵ月あたりの自己負担限度額になります。
今回の例だとAさんは4月に入院をして5月に退院をしていますので、それぞれの月ごとに10万円を超える金額が高額療養費として払い戻されることになります。
例えば4月分として20万円、5月分として15万円を支払ったという場合であれば、4月分と5月分の自己負担限度額を合計した20万円分がAさんの自己負担となり、高額療養費として4月分の10万円と5月分の5万円が払い戻されることになるのです。
高額療養費制度が利用できる場合でも一時的な自己負担が必要になります
高額療養費制度が存在することは多くの人が知っているのですが、その具体的な内容についてはよく知らないという人が多いようです。
高額な医療費が発生した場合には一時的にですが自己負担額を自分で支払うことが必要になりますので、高額療養費制度に頼りきって安心していた人の場合には、いざという時に支払いで困ってしまうことになるかもしれません。
貯金などの蓄えがあればよいのですが、そうでない場合には一時的な支払額を調達することが必要になります。
それでは実際にそのような状況に陥ってしまった場合には、どのようにして治療費の支払のための資金を準備すればよいのでしょうか。
カードローンは医療費の支払のために利用することもできます
医療費の自己負担額が予想以上に高額であったり、また一時的に高額な医療費を支払うことが必要になった場合などには、カードローンを利用することを検討してみてください。
カードローンは使い道が限定されないフリーローンですから、医療費の治療費のために活用することもできるのです。
また高額療養費の一時的な支払であれば後日限度額超過分の払い戻しを受けることができますので、カードローンの返済に困ってしまう心配は必要ありません。
さらに最近ではカードローンの利用が初めてだという人を対象として、一定期間の利用であれば無利息で借入ができるサービスを実施する消費者金融などが増えていますので、これらの無利息サービスを上手に活用すれば利息の負担0円で借入を行うことができることになります。
初めてカードローンに申し込むという人は積極的に活用してみましょう。
高額療養費制度の対象とならない支出には注意が必要です
高額療養費制度は医療費の自己負担額部分を対象とした制度なのですが、入院などで必要になる諸費用の一部については対象外になりますのでくれぐれも注意が必要です。
具体的には食事代、差額ベッド代、病衣代、診断書代、おむつ代、テレビ代、先進医療を受けた場合の先進技術部分負担代などは対象外となりますので、実際の入院では予想以上の自己負担額が発生してしまう場合などもあるようです。
入院のための費用についてはある程度の余裕をもって準備しておくようにしましょう。