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奨学金が返せないと思ったときに取るべき3つの行動や、債務整理について紹介していきます!

奨学金が返せないと思ったときに取る行動とは

どうしたんだい?浮かない顔して。

実は、大学の時に借りていた奨学金の返済が始まったんですけど・・・生活への打撃が思ったより大きくて・・・

確かに、奨学金は利息は安いけど、給料が少ない若年層にはちょっと苦しい時があるかもね。

そうなんですよ…なので、これから払っていけるかどうか不安です。

着実に返済していけば大丈夫だよ!それじゃ今回は、奨学金が支払えなかった場合どうなるか、詳しく話そうか。

今は、大学生のうち半数以上が奨学金を借りているといわれています。

卒業後に始まる返済ですが、金銭的問題から返済をするのが難しいといった方も多いです。

そこで今回は、奨学金の返済が滞るとどうなるのか、どうしても返済できない場合はどうすればいいのかなど、奨学金の返済について詳しくふれていきます。

「奨学金の返済が難しいんだけど、滞納するとどうなるの?」
「どうしても返済が難しい場合、打つ手はないのか?」

など不安や疑問を持っている方はこの記事を参考に対策をしましょう。

奨学金の種類には給付型と貸与型の2種類が存在する

まずは奨学金の種類から説明していこう。

種類ですか?

そう!自分が利用している奨学金を知ることはとっても重要だよ。

それによっては、返済しなくてもいいものもあるんだから。

一言で奨学金といっても、日本学生支援機構が実施している奨学金には、

  • 給付型
  • 貸与型

の2種類があります。この2つの大きな違いは、返済義務があるかないかです。

2つの奨学金について詳しくご紹介します。

返済義務がない給付型奨学金

給付型奨学金とは、2017年の3月から始まった新しい奨学金制度です。

経済的に余裕がない家庭や、進学が困難だという家庭でも進学ができるように作られた制度ですが、給付額としては少額になるものの、返済義務はありません。

進学先や、自宅通学なのかなど条件によって毎月の支給額が変わります。

自宅通学 自宅外通学
国立 2万円 3万円
公立 2万円 3万円
私立 3万円 4万円

一時金として別に24万円を奨学金開始月に支給してもらうことも可能です。

私立の大学へ進んだとしても、年間36万円なので金額的には授業料を賄うことは難しいでしょう。

それでも、通学費や教材費などへあてることもできるので、大変助かりますね。

しかし、奨学金自体は国の財源を利用して給付されています。

全額返済義務がない給付型は、貸与型に比べて以下の4つのような厳しい条件があるのです。

ここがポイント
  • 住民税非課税世帯であること
  • 生活保護を受けている
  • 高校での成績が優秀
  • 高校の推薦が必要

住民税非課税世帯ということは、収入が夫婦+子供1人で205万円、夫婦+子供2人で255万円、夫婦+子供3人で305万円までになります。

そして収入が305万円以下の場合、給付型だけでは実際に進学は難しく貸与型と併用するという方も多いです。

給付型の奨学金の種類としては、

  • 国内奨学金
  • 海外留学支援奨学金

といった2種類があり、海外留学支援奨学金では、学位や大学院の学位を取得するための奨学金や、学生交流によって留学するための奨学金があります。

返済義務がある貸与型奨学金

貸与型奨学金は、大学や専門学校、大学院などで学びたいといった方を対象に、低金利もしくは無利息で学生本人に貸与されます。

給付型とは違い、条件は甘くなるので以下の表を参考にしてください。

第一種 第二種
              大学・短大 ・高校2~3年生の成績が5段階評価で3.5以上のもの ・高校の成績が平均水準以上のもの
・優れた資質能力があると認められたもの
・学業を確実に修了できる見込みがあるもの
専門学校 ・高校2~3年生の成績が5段階評価で3.2以上のもの

保護者の収入も申し込み条件となる給付型に比べて、貸与型は本人への貸付のため収入は関係ありません。

たとえ1,000万円もの収入があったとしても、受けることができるのが貸与型の奨学金になります。

日本学生支援機構で提供している貸与型奨学金は、以下の3種類です。

ここがポイント
  • 第1種(無利息)
  • 第2種(利息がつく)
  • 入学時特別増額貸与奨学金

貸与型奨学金を行っているのは、日本学生支援機構だけではなく、大学独自で行っているものや自治体で行っているものもあります。

それぞれの奨学金によって、支援条件や要件が違うので確認が必要です。

日本学生支援機構での貸与型奨学金の場合、利息は最大3%で在学中は無利息になるので、安心して給付を受けることができますね。

また、国の教育ローンに申し込んでも利用できなかった方を対象に、入学時特別増額貸与奨学金があります。

貸与型の月額に一時上乗せとして増額して給付が可能なので、何かとお金を使う機会が多い時期に助かるのではないでしょうか。

日本学生支援機構での貸与型奨学金の場合、以下の表のような支給額になるので参考にしてください。

自宅通学 自宅外
第一種 大学・短期大学 国公立 ・2万円
・3万円
・2万円
・3万円
・4万円
私立 ・2万円
・3万円
・4万円
・2万円
・3万円
・4万円
・5万円
専門学校 国公立 ・2万円
・3万円
・2万円
・3万円
・4万円
私立 ・2万円
・3万円
・4万円
・2万円
・3万円
・4万円
・5万円
専門学校 国公立 ・2万円
・3万円
・2万円
・3万円
・4万円
私立 ・2万円
・3万円
・4万円
・2万円
・3万円
・4万円
・5万円
学校 借り入れ額
第二種 大学・短期大学 2~12万円
※私立大学の医・歯・薬・獣医学の課程は12万円に4万円の増額が可能
専門学校 2~12万円

奨学金が返済できていない人の割合とは?

返済できていない人の割合とは

奨学金を借りて、返済ができていないという人が多いとニュースで見たんですけど、実際にはどうなんですか?

それね。卒業後思うように返済できずに最悪は自己破産といったケースが多く、問題になっているよね。

2018年の2月に朝日新聞で奨学金によって、親子で自己破産まで追い込まれるケースが増えているという報道がありました。

日本学生支援機構(JASSO)によると、平成28年度には2.7人に1人の割合で奨学金を利用しているという結果があります。

これは、大学などの授業料が高騰したのも原因のひとつでしょう。

しかし、実際に返済が始まり3か月以上滞納している人の割合は、全体の3.5%程度になります。

「思ったよりも滞納している割合が少ない」と思う方もいるかも知れませんね。

しかし、奨学金を返済できずに若くして自己破産まで追い込まれてしまう方が、累計(本人・保証人含め)で15,000人以上いるのです。

そして奨学金は保証人として親権者を立てている方も多いです。

もし借りた本人が自己破産をすると、その返済は保証人である親権者へ行き経済状況によっては、親子で自己破産といったことも起きています。

将来のためにと奨学金を借りて進学したのにも関わらず、奨学金によって自己破産というつらい状況に追い込まれている方が大勢いるのです。

奨学金を返さないことで起きる様々なリスクについて 

親子で自己破産なんて・・・

驚くことに、延滞をしている人の約半数が、奨学金を借りるときに返済義務があると知らなかった人もいるんだよ。

日本学生支援機構の平成28年度に行われた調査では、延滞者の50.5%が後に返済義務が生じることを認識していなかったという結果があります。

中には、返済の督促状を受け取って初めて知ったという方もいるようです。

奨学金は給付型を除いていわば“借金”になります。

そのため、滞納してしまうと以下の3つのようなリスクが発生するので確認しましょう。

  • 延滞金の発生
  • 3ヶ月滞納でブラックリスト入り
  • 9か月滞納で一括返済を要求

ここでは、奨学金を返済した場合、どうなるのか詳しく解説していきます。

延滞金の発生

借金である奨学金を延滞するということは、当然延滞金(賦課金)が発生します。

延滞金とは、通常の借金の利息とは違い、返済が滞納した期間に応じて加算されるものです。

採用年度と奨学金の種類によって延滞金の利率と、計算方法が変わります。

  • 第一種の平成17年4月以降に採用された方
  • 第二種の平成10年2月以前終了後、年1回払込用紙で返済している方
  • 平成10年3月以降終了 もしくは同年2月以前に終了し口座振替で返済している方

以上の3つのあてはまる方は、利率が以下のようになります。

  • 平成26年3月27日までに該当・・・10%
  • 平成26年3月28日以降に該当・・・5%

返済期日の翌日から延滞金がかかるので、

滞納金額×延滞金の金利(10%・5%)÷365日×延滞した日数

といった計算式になります。

例)3万円を30日延滞した場合
30,000円×10%÷365×30=247円
247円が30日分の延滞金となる

塵も積もれば山となるで、長年延滞した方の中には利息だけで50万円をこえるケースもあるようです。

3ヶ月滞納でブラックリストに登録される

1ヶ月や2ヶ月の滞納であれば、日本学生支援機構も大目に見てくれて、多少の延滞金が発生するものの、3か月目にまとめて返済すれば問題はありません。

しかし、3か月目も滞納してしまうと、重大な問題が起きます。

信用情報期間に滞納記録などが登録されて、いわゆるブラックリスト入りしてしまうのです。

信用情報とは、クレジットカードを作るとき、車のローン、住宅ローンなどを利用するときに、審査対象として調べられる、極めて重要な情報になります。

金融機関は、信用情報に記録されるクレジットの利用履歴の質や、滞納記録はないかなどすべてチェックしたうえで、審査の可否を判定します。

もしこの信用情報に滞納といった問題が記録されている場合、

  • クレジットカードの審査に通らない(通りづらい)
  • 住宅ローンなど重要なときにローンを組めない

などといった、2つの問題が起こる可能性が高いです。

しかも、その滞納記録は、返済後5年間は記録されます。

奨学金を3か月以上延滞すると、以下の3つのような問題が起こるので十分に注意が必要です。

ここがポイント
  • 信用情報に記録される
  • 連帯保証人・保証人に通知がいく
  • 債権回収会社より督促がくる

9か月滞納で一括返済を要求

滞納期間が9ヶ月を超えると、日本学生支援機構・債権回収会社より一括返済を求められます。

一括返済とは、滞納分だけではなく、利用した奨学金そのものを一括で返済しなくてはいけません。

滞納している方の多くは、金銭的に困っている方です。

それにも関わらず一括返済を要求されても、できないという方がほとんどでしょう。

自分だけじゃない!家族や親戚の身に起きること

滞納して一括返済を求められた場合、連帯保証人へも請求連絡がいきます。

奨学金を借りた本人の代わりに、一括返済を求められるのです。

仮に本人が自己破産をした場合、当然奨学金の返済義務は連帯保証人へいきます。

ほとんどの方は、親権者や親戚などに保証人になってもらっていることが多く、保証人も返済ができないとなれば、本人と同様に自己破産をせざるを得ないという負の連鎖になります。

奨学金を滞納するということは、自分だけではなく連帯保証人である家族や親戚にも影響を及ぼすということを理解しておきましょう。

最悪の場合は法的措置をとられることもある

一括返済の請求通知にも何らかの処置をとらないと、『支払督促』というものが届きます。

支払督促は、簡易裁判所を通しての一括請求になり、法的処置の一歩手前です。

もし支払督促にも反応を示さなければ、

  • 仮執行宣言付支払督促が届く
  • 財産の差し押さえ

といった2つのことが起こります。

仮失効宣言付支払督促とは、奨学金の回収のために強制的に財産の差し押さえなどの許可が裁判所より出ている場合の支払督促です。

しかし、支払督促が届いた時点できちんと対処していれば、仮執行宣言付支払督促が発行されることはありません。

支払督促が届いたら、同封されている「督促異議申立書」を提出し異議申立てをしましょう。

これによって、支払う意思を伝え奨学金の返済を今後どのようにしていくのか、裁判所を挟んで話し合うことができます。

提出期限は2週間です。

提出期限を過ぎると、支払う意思がないとし、差し押さえもあり得ます。
 
期限は必ず守りましょう。

カードローンの延滞が長期間続くと債権者が裁判を起こす場合があるので注意して!

返済に困りそうになったときに行動に移すべき3つのこと

3つの行動

もし滞納するまえに、奨学金の返済が厳しいといった場合、何かいい方法はないでしょうか。

できれば滞納は避けたいです。

もちろんあるよ。

滞納する前にしか受けられない措置があるから、返済が困難だといった場合は検討してみよう。

奨学金は、返済しなくてはいけない借金です。

しかし、どんな理由であっても有無を言わさず返済をさせるわけではありません。

奨学金の返済が、失業や病気、経済的な困窮や災害などによって困難な場合に願い出る制度として、

ここがポイント
  • 減額返還制度
  • 返還期限猶予制度
といった2つがあります。

最大10年間返済を延長が可能な場合があるので、滞納をする前に必ず動き出しましょう。

ここでは、奨学金の救済処置について詳しくご紹介します。

奨学金窓口へ相談

奨学金を滞納する前に、必ず返済が難しいと奨学金の窓口に相談することが大切です。

今の状況や収入などあらゆる面を考慮し、救済処置について話合うことができます。

一人で悩んで滞納するよりも、まずは正直に今の状況と返済ができない旨を伝えましょう。

減額返済措置

減額返還制度とは、経済的理由や病気・災害などによって返済が困難な場合に、月々の返済額を2分の1もしくは3分の1へ減額することができる減額返済処置です。

適用条件は、以下の5つになるので確認しましょう。

ここがポイント
  • 災害や傷病、経済的な理由などによって奨学金の返済が困難であること
  • 滞納・延滞していないこと
  • 口座振替での返済していること
  • 月々返済方式を利用していること
  • 個人信用情報の取り扱いに関する同意書を提出していること

減額返還制度は月々の返済額を減らすことによって、無理のない返済をしていくことを目的とした処置です。

しかし減額したからといって返済がなくなるわけではなく、減額した分、返済期間は以下のように伸びます。

  • 2分の1・・・通常の2倍
  • 3分の1・・・通常の3倍

どちらの減額であっても、最終的に返済する総額は通常と変わりません。

1年ごとに願い出て最長15年まで返済期間を延ばすことができます。

増えるわけではないので、滞納する前に検討したい方法ですね。

返済猶予措置

返還期限猶予制度とは、月々の返済を先に延ばすことができる返済猶予処置です。

猶予期間中は月々の返済もなく、最大10年先まで伸ばすことができます。

以下の3つのいずれかの書類を用意して申し込みましょう。

  • 所得証明書
  • 市県民税(租特・課税)証明書
  • 住民税非課税証明書

減額返還制度でも対応しきれない場合など、滞納する前に早めに願い出ることが大切です。

申し込み理由によって、追加で必要書類が発生することがあるので確認をしましょう。

減額返還制度・返還期限猶予制度は、審査に通らなければ受けることができ、毎年手続きと審査を受けることが必要です。

具体的な4つの必要条件

では、実際に2つの制度を受けることができる方はどのような方なのでしょうか。

審査に通る方の特徴としては、以下の4つのいずれかに当てはまる方です。

  • 生活保護を受給中
  • 失業中
  • 病気で働くことが困難
  • 経済的に困窮している

では、それぞれの条件について詳しくご紹介します。

生活保護を受給している

生活保護を受けているケースでは、返済期限猶予制度を受けることができます。

  • 生活保護受給証明書(発行から2ヶ月以内)
  • 民生委員の証明書(発行から2ヶ月以内)

以上2つの証明書とともに、猶予願とチェックシートを提出しましょう。

失業中である場合

失業によって給与を得られず、次月の返済が困難な方は、奨学金減額返還制度の対象になります。

対象となる期間は、奨学金減額返還制度が認められて適用されてから6か月間です。

証明書類としては以下の6つのいずれかのコピーが必要なので用意しましょう。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険日保険者離職票
  • 失業者退職手当受給資格証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 退職証明書
  • 健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書

7か月以上失業中という方は、以下の書類を提出する必要があります。

上記の6つの証明書のほかに、表を参考にコピーを提出しましょう。

健康保険証をお持ちの方 国民健康保険証をお持ちの方
・経済困難の証明書
・健康保険証被扶養者欄
・経済困難の証明書
・国民健康保険証
・求職受付票(ハローワークなど)

病気で働くことが困難な状況の場合

病気やケガによって、働くことが困難な場合や、給料が減ったなどといった場合に、上顎金減額返還制度を利用することが可能です。

以下の表のような方が対象となります。

対象者 必要書類
病気などになる前から経済的に困難な方 ・経済困難事由の証明書を提出する
治療中でも就労もしくは休職中の方 ・経済困難事由の証明書を提出する
・求職中の証明書(休職者のみ)
傷病によって無職になり経済的に困難な方 医師の診断書の提出を提出する

減額での返済が可能な期間は最長180ヶ月(15年間)です。

経済的に困窮している場合

経済的に困難だと認められると、減額返還制度・返還期限猶予制度を利用することができます。

経済的な困難であることの目安としては、以下のようになるので確認しましょう。

所得 金額の目安
給与所得のみの場合年間 年間の“収入”が325万円以下
給与所得以外にも所得がある場合の目安 年間の“所得金額”が225万円以下

子供など扶養者がいる場合は、一人につき38万円を引いた金額が目安になります。

もしこの目安を超えた収入がある場合は、経済的に困窮していると認められるのは難しいです。

そのため、減収や休職などの理由で申請しましょう。

申請するときの注意点

減額返還制度や返済期限猶予制度を受けるためには、気をつけなくてはいけない点がいくつかありますので、ご紹介します。

減額返還制度 返還期限猶予制度
・減額をしてくれるものの、返済期間が延び、返済総金額は、通常の返済をするのと変わらない
・最長15年まで延長できる
・1年ごとに届け出が必要
・減額返還を開始する月の2ヶ月前までに申請
・延滞していると受けられない
・所得証明書などの年間収入が325万円以下の方が対象
・給与所得以外の収入がある方は、年間所得で225万円以下の方が対象
・返済期間が延びた分、返済終了年月日も延長される
・1年ごとに届け出が必要
・期間は通算で10年間
・傷病など該当の理由が継続している場合は10年以降も申し込める
・延滞している場合も対応可

今滞納しているという方は、減額返還制度は利用することができません。

返還期限猶予制度のみ適用となります。

もし、滞納分を解消すると減額返還制度へ申し込むことが可能です。

減額返還制度・返還期限猶予制度は、申し込み後審査によって可否が決まります。

審査によって対象外となり受けることができませんので、注意しましょう。

奨学金の返済が免除になるのはどのような時?

救済処置を利用しても、奨学金は返済しなくてはいけないんですね。

原則的にはそうだね。

何度も言うけど奨学金は利息の低い借金と同じだから。でも、返済が免除になることもあるんだよ。

奨学金を返済しなくてはいけない方が、

  • 精神や身体の障害により働けなくなった場合や労働力するが著しく低下した場合
  • 本人死亡時

といった状況にある場合、奨学金の返済を免除するという制度があるので、詳しくご紹介します。

精神や身体の障害・労働能力の著しい低下

精神や身体的な理由などから、仕事ができる収入を得ることができないなどといった場合、奨学金の返還免除を受けることができます。

そういった状況になった場合は、日本学生支援機構に連絡をし、相談しましょう。

状況によって、返還免除の願書など必要な書類の送付を受けることができます。

必要な書類は以下の3つになります。

  • 奨学金返還免除願
  • 返済ができないことを証明する書類
  • 医師の診断書(日本学生支援機構の所定の用紙)

奨学金返還免除願は、本人と連帯保証人の署名が必要です。

また、保証制度に加入している場合は、本人のみの署名で大丈夫です。

また、返還できない理由の証明書としては、収入に関する書類などが必要になります。

本人が死亡したとき

もし、本人がなくなってしまった場合も返還の免除を受けることができます。

日本学生支援機構へ連絡後、願書などを送付してもらいましょう。

必要書類としては、

  • 奨学金返還免除願
  • 本人死亡を記載した戸籍抄本、もしくは個人事項証明証や住民票など公的証明書
の2つを提出する必要があります。

公的証明書は、コピー不可なので注意しましょう。

最終手段は債務整理!首が回らなくなったときは必ず弁護士に相談しよう!

弁護士に相談する

返済が厳しい場合の対象方法については分かったのですが、どうしても返済できないといった場合はどうなるんですか?

それこそ社会的に問題になっている、債務整理をするしかないんだよ。

「どうしても返済ができない」
「救済処置を受けることができない(審査に落ちた)」
などといった場合、残された道は法の力を借りて債務整理することしかありません。

そこで最終手段でもある、債務整理についてご紹介します。

債務整理の3つの方法

債務整理とは、経済的に困窮している方が、今ある借金を法律の力を借りて整理(減額や免除など)といった法的救済処置をとることをいいます。

債務整理は弁護士や司法書士など法律のプロの力を借りて行うことが多く、その結果督促や差し押さえを強制的に受けることもなくなるため、精神的な負担を軽減することが可能です・

まずは、一言で債務整理といっても、3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

そこで、それぞれについて詳しく解説していきます。

賃金業者と交渉する任意整理

貸金業者などと交渉し、返済方法から金額まで決めていくという方法が『任意整理』です。

生活が立ち行かなくなっている方の多くは、奨学金だけではなく他に借金を抱えている方がいます。

こうした場合、奨学金以外の借金を任意整理し、奨学金を返済していくという場合があります。

奨学金を任意整理対象とした場合、保証人・連帯保証人に請求がいきます。

また日本学生支援機構は、任意整理では減額要求には応じないという傾向もあります。

そのため任意整理は、他にも借金を抱えている方で、

  • 他の借金のせいで生活がままならない
  • 他の返済が減額されれば、奨学金も月々返済できる

といった方におすすめの債務整理になります。

奨学金は対象外として、任意整理の手続きをしましょう。

裁判所を通じて借金を減らす個人再生

借金が膨らみすぎて、任意整理だけでは間に合わないなどといった場合、裁判所を通じて「個人再生」をする方法があります。

任意整理との違いは、以下の3つです。

  • 任意整理よりも返済金額が減る
  • 裁判所が介入することで安心できる
  • 手続きが複雑
  • 個人信用情報に民事再生手続きの記録がされ、10年間残る

個人再生は手続きや必要書類を怠ると取り消されるといった面がありますが、返済金額の権限など、返済をする上では重要な点を担ってくれます。

また、信用情報に記録されてしまうなどデメリットも含まれるため、任意整理以上に慎重に検討しましょう。

裁判所に破産したことを認めてもらう自己破産

債務整理の中でも、最終手段は『自己破産』です。

自己破産は、借金の返済の免除である免責の認定を受けることで、事実上借金はなくなる方法です。

個人再生よりも、自己破産の方が楽なのでは?と思うかも知れませんが、自己破産はあくまでも最終手段といえるほどのデメリットも以下の4つ存在します。

  • 個人信用情報に記録される(破産手続きから10年間は記録が消えない)
  • クレジットカードなどの利用ができない
  • 連帯保証人や保証人に請求が行く
  • 他のローンが組めない

個人信用情報に自己破産の経歴が残ると、クレジットカードやカードローンを新しく作成することは難しく、ほぼ審査に通らないです。

まずは無料相談ができる弁護士に相談する

「自分はどのように債務整理をしたらいいのかわからない」
「とにかく生活が苦しくて困っている」
といった方は、まず無料相談を行っている弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理といっても、法的な手続きに対処しなくてはならないうえに、貸金業者などとも交渉をしなくてはいけません。

それでは個人の負担が倍増してしまいますね。

また個人で行い、手続きが長引いてしまうとそれだけ利息などがかかり、負担額が増えます。

弁護士に任せることで、時間の短縮にもつながり、最終的には弁護士を利用すると自分で手続きを取るよりも安価になる可能があるのです。

多少依頼料など費用がかかるものの、素早く相手との間に立って対応してくれる弁護士などへ依頼することで、負担の軽減にもなり時間の短縮にもつながるのでおすすめです。

何よりも、法律を十分理解している弁護士や司法書士であれば安心して任せることができますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

奨学金の返済方法や、救済する方法についてなど詳しくご紹介しました。

この記事の要点としては以下の5つが重要になります。

ここがポイント
  • 滞納をする前に日本学生支援機構へ相談する
  • 奨学金の返済に困ったら、減額返還制度や返還期限猶予制度へ申し込もう
  • 奨学金を3ヶ月以上滞納したら、個人信用情報に記録される
  • 救済制度を利用しても難しい場合は、債務整理を検討しよう
  • 自己破産は最終手段

「奨学金の支払いで本当につらい」
「奨学金の返済ができなくなりそうで困っている」

といった方は、ぜひこの記事を参考に救済処置について検討してみましょう。

すこしでも督促や差し押さえなど、精神的な疲労から回復することができるかも知れませんよ。