これまでの借入に関する延滞や滞納などに関する記録、自己破産などの債務整理を行った記録、また代位弁済などを行った記録については、これらを一括して「事故記録」と呼んでいます。
信用情報機関に事故記録が登録されていると新規の借入などはできなくなりますので、どの程度の期間が経過すれば自己記録が抹消されるのかが気になるかもしれません。
今回は事故記録とその抹消について、さらに詳しく確認してみましょう。
延滞をしてしまった場合には
カードローンやクレジットカードを利用した場合には、その後毎月決められた返済額を支払うことが必要になります。
またその他には家賃、水道光熱費、携帯料金などについても毎月の支払が必要かもしれません。
このような毎月の支払を滞納してしまうと延滞として事故記録が登録されてしまうことになります。
ただし実際にはいきなり事故記録が登録されてしまうということはありません。
ついうっかり支払を忘れてしまったという場合であれば、その後すぐに返済を行えば事故記録として登録されることはないはずです。
ただし返済の催促などを無視して長期間延滞を続けていると、悪質だと判断されて事故記録として登録されてしまう可能性が高くなります。
およその目安としては延滞が2ヶ月以上になってしまった場合には、事故記録として登録されることが多いようです。
代位弁済が行われた場合には
借入を行った本人が返済を滞納してしまい、保証会社などがこれに代わって返済を行うのが代位弁済になります。
代位弁済が行われた場合には本人は返済ができなかったということになりますので、事故記録として登録されその後は新規の借入などはできなくなります。
また代位弁済はあくまでも返済を肩代わりしたということですから、代位弁済を行った保証会社はその分を借入をした本人に対して請求することになります。
借入を行った本人は金融機関に対して返済を行う必要はなくなるのですが、その分を保証会社に返済することが必要になるのです。
通常のカードローンと同様の金利に加えて年間14.6%の遅延損害金を請求されることになりますので、これまで以上に返済の負担が大きくなってしまいます。
信用情報機関に代位弁済の記録が登録されるとその後5年間以上登録されることになりますので、その間は新規の借入などに申し込んでもほぼ100%審査には通らない「ブラックリスト状態」になります。
自己破産を行った場合には
自己破産は事故記録の中でも最も影響が大きなものになります。
借金の返済が不能になった場合の法的手段が自己破産なのですが、その後5年~10年程度の間は信用情報機関に事故記録が登録されますので、新規の借入などができない「ブラックリスト状態」になってしまうのです。
また自己破産を申請した場合には官報に氏名が記載されますので、その事実は金融機関や調査機関などにも記録されることになります。
自己破産から10年以上が経過した場合であっても、金融機関に独自の記録などが残っていれば新規の借入は認められないかもしれません。
事故記録として重いもの | 全国銀行個人信用情報センター (KSC) | CIC (消費者ローン、クレジット会社等) | JICC (日本信用情報機構) |
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任意整理 | 完済から10年 | 完済から5年 | 完済から5年 |
個人再生 | 完済から10年 | 完済から5年 | 完済から5年 |
自己破産 | 免責確定から10年 | 免責確定から7年 | 免責確定から5年 |
事故記録が登録されてしまうと新規の借入などはできない状態になります
事故記録については原則として一般に公開されませんので、延滞などの履歴があってもそのことを第三者に知られてしまう心配はありません。
ただし消費者金融や銀行や信販会社などは信用情報機関に登録された情報を自由に閲覧することができますので、事故記録がある場合にはカードローンやクレジットカードなどを利用することができなくなってしまうのです。
また「少額の延滞であれば大丈夫だろう」と考えている人もいるようですが、一度信用情報機関に延滞の履歴が登録されてしまうとその後5年程度の間はカードローンやクレジットカードなどの審査に影響することになりますので、少額だからと安易に考えず確実に返済を行うことを心がけてください。
一度登録された情報は個人が削除をすることはできませんが、一定の期間が経過されれば信用情報機関からは抹消されますので、それまでの間は確実な返済を行ってくれぐれも追加の延滞などを起こさないように
しましょう。